働き方改革の一環で、2019年の4月から年次有給休暇(以下、年休)
一部の社員に対し、
「たった5日」と感じられるかもしれませんが、
制度の変更点と、
■年次有給休暇の制度は2019年4月からこう変わった
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まずは、年休の概要と、
●年次有給休暇の概要
・所定労働日数、勤続年数、 出勤率に応じて付与される有給の休暇制度
・最大20日の付与日数があり、付与された日から2年間有効
・ フルタイムの労働者だけではなく週1日や短時間勤務のパート労働 者にも与えられる
【ココがポイント!】
年休は、入社後6カ月経過したときを初回として、
所定労働日数、勤続年数に応じて決まる付与日数は、
年休は付与された日から2年間有効です。
正社員はもちろん、所定労働日数が短い社員にも、
例えば週4日勤務のパートなら7〜15日、週1日勤務なら1〜
●2019年4月からの主な制度改正点
・年休が10日以上付与された社員には、年5日間取得させる
・管理簿を作成して保存する
・違反した場合の罰則がある
【ココがポイント!】
年休が10日以上付与された社員には、付与日から1年以内に5日の年休を取得させなければなりません。
この時季指定義務は、入社半年後の正社員ならすべてが対象に。
パートでも、週4日勤務では勤続3年半以上から、週3日勤務では勤続5年半以上から対象になります。
また、年次有給休暇管理簿を作成して、
年5日の年休を取得させなかった場合は、
疲労回復、リフレッシュのために用意された年休。
制度改正によって取得の促進にさらに拍車がかかるでしょう。
とはいえ、取得日数をすぐに上げるのは、なかなか難しいもの。
会社が計画的に年休を指定できる「計画的付与制度」、原則1日単位のところを半日単位の取得にできる「
■侮れない!? 「年休取得5日」の影響
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制度改正により、年休の取得率アップが進むのは大切なことです。
一方で、年休が確実に取得されるようになった場合、「総労働力が減少し、業務に支障をきたす」
前述した条件を満たす社員が年5日年休を取るということは、年間労働日数を考えると年に2〜3%
これは会社にとって結構大きなインパクトです。
「5日」は最低ライン。
これまでは想定されてこなかった「
これからは、労働力が減ることによって、
・ノンコア業務の効率化や人員配置の見直しを検討する
・チーム制をつくって、 人員が欠けたときにカバーできるようにしておく
・ 年休の取得予定を早い時期に把握してフォローできる体制を整える
年休は、
いつでも年休に対応できるようなゆとりのある人員配置やフォロー